私が今まで、整体院や整骨院で働いてきた中で、よくクライアントの方から
整体院と整骨院は何が違うの?
と聞かれることがあります。
今回は、当院の整体と整骨院の違いについてできるだけ分かりやすくご説明していきますので、是非最後までご覧ください。
ちなみに整骨院と接骨院は同じと思っていただいて大丈夫です。
整体院と整骨院の違い
整体院と整骨院は大きく分けると以下の3つの違いが挙げられます。
①資格の違い
②保険適用の有無
③施術方法や料金の違い
それぞれ解説していきますね。
① 資格の違い
整骨院の場合、「柔道整復師」という国家資格が必要になります。これがないと整骨院や接骨院は開業できません。しかし、最近では国家資格を持っていない先生が施術している整骨院も増えてきました。
それに対して整体院は、資格は必要ありません。民間の資格や資格を持っていなくても明日から誰でも整体院を開業することができます。
自分の身体を施術してもらうなら、やはり国家資格を持っている先生に見てもらいたいですよね?
かなり稀ですが、国家資格を持っていなくても知識・技術ともにすごい先生もいらっしゃいますので、なにも国家資格が全てではありません。そのあたりは了承いただければと思います。
つまり、
・整骨院は柔道整復師の国家資格を持っている人のみが開業できる。
・整体院は柔道整復師の国家資格を持っていても無資格でも開業できる。
という違いがあります。
*当院は整体院ですが、柔道整復師の国家資格を有していますのでご安心ください。柔道整復師は整骨院と整体院のどちらでも開業ができます。
②保険適用の有無
整骨院では保険が使えますが、整体院では保険が使えません。
これは大きな違いとなります。
しかし、整骨院ではここ数年で、保険の不正請求が激増しているのをご存知でしょうか?
私たちの税金が不正請求によって使われているのです。
厚生労働省のホームページに記載されている内容で、「柔道整復師の施術を受けられる方へ」のページには、保険適用になる場合はどんな時か、施術を受ける時の注意点、などの記載があります。
整骨院で保険の対象となるのが、骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉離れ含む)と記載があります。単なる肩こりや筋肉の疲労に対する施術は保険の対象にはならず、全額自己負担と書かれています。
この法律に従って正当な保険請求をしている整骨院もありますが、近年では慢性的な肩こりや腰痛に対しても、肩や腰の捻挫にすりかえて、うまいこと理由をつけて不正に保険請求をしている整骨院が後をたちません。
そういった背景から厚生労働省の方針によって、整骨院の保険請求に対する審査が年々厳しくなっているのが現状なのです。
整骨院に通われた方で、なんかおかしいな?と思ったことはありませんか?もしかしたら不正に保険請求をされていたかもしれませんね。
今後は保険を取り扱う整骨院に対しての締め付けもますます厳しくなりますから、閉院するところも増えてくると思われます。
私は柔道整復師の資格を持っていますので、整骨院として保険適用をしようと思えば可能です。しかし、当院に来られる方の多くは、どこに行っても良くならなかった比較的重度の症状の方や、慢性化した症状の方が来られます。そういった方の症状を改善しようと思うと保険適用外の施術となるのです。
当院は、そのような重症な方を1人でも多く助けたいと言う思いで、正当に保険適用外で施術を行なっております。
*当院では保険を使わないので不正に請求することはありませんのでご安心ください。
③施術方法や料金の違い
当院では、保険請求をしている整骨院で行う施術とは少し違う施術を行っています。
整骨院ではマッサージやストレッチなどが主流ですが、当院がベースにしている施術は、オステオパシーという手技になります。このオステオパシーは、自律神経の乱れや内臓の不調、歪みや循環改善などに効果があり、マッサージやストレッチだけではアプローチできないところに対してアプローチができることが最大のメリットとなります。
当院と同じ施術を取り入れている所はあまりありませんが、同じ施術を取り入れているところはほとんんどが自費料金でやっています。
その中でも1回の費用が6600〜8800円のところが多いのですが、当院はできるだけ多くの方のサポートをしたいと思っておりますので現段階では5500円と、できるだけ費用を抑えた価格設定にしております。
まとめ
以上、当院の整体と整骨院についてのご説明をさせていただきました。
当院は
・柔道整復師の国家資格保有した整体院
・保険請求はしません
・保険の整骨院では行っていない施術を取り入れている
こういったことが整骨院との違いになります。
最後までご覧いただきありがとうございました。